墓地・霊園について
墓地・霊園は経営主体によって大きく3つに分けられます。
1.公営墓地
都道府県、市町村などの地方自治体が管理・運営している墓地です。
お申込みやお問い合せは、各都道府県や市町村役場になります。
2.民営霊園
財団法人や社団法人が運営又は、民間が宗教法人からの委託を受けて運営している霊園です。
3.寺院墓地
大抵はお寺の境内にあり、その寺院が管理している墓地のことをいいます。
墓地・霊園といっても環境や条件は様々です。
自宅からの距離などの立地条件や、日当たりや緑地、参道(車イスでもお参りできる幅があるか、階段や段差がないか)などの環境整備、休憩所、トイレ、水汲み場、駐車場などの設備面、宗教・宗派の制限やお墓のデザインや色の制限など、それぞれの墓地・霊園により異なります。
お選びいただく際には、何度か現地へ足を運び自分たちの希望する条件を見極めていくことが良いでしょう。
【動画で解説】墓地選びの超大事な4つのポイント
詳細はこちらをご参照ください。
墓地の購入といっても、土地を所有する権利を購入するわけではありません。
「子孫代々続く限り、墓地として使用してもよい」という使用権を購入することになります。
ですから、住宅の土地のように購入した人に所有権はないので、売買や第三者への譲渡などはできません。あくまでお墓を守る親族のみが承継できます。使用者の名義が変わる場合には墓地管理者への申請が必要です。また、墓地を使用しなくなり、返還することになっても「使用権」を返すことになるので、購入時に納めた永代使用料は戻らないことがほとんどです。
墓地にある共有する施設(管理棟、参道整備、水道設備、駐車場、緑地、墓地清掃)などの維持管理などに要する費用です。
墓地・霊園の値段の基準には一般的に以下の要素があります。
1.立地条件、交通のアクセスの良さ
2.区画の広さ(面積)
3.施設・設備の充実
少子化がすすむ現在、お墓を相続することができないという跡継ぎの問題を抱えている方が増えています。「永代使用権」とは「代が続く限り墓地を使用できる権利」です。
したがって代が続かないとわかっている場合、お申込みのできない墓地・霊園もあります。
しかし、お墓を守っていく跡継ぎがいない方でも墓地・霊園を購入する方法があります。
1.子供が娘のみで、既に嫁いでいる場合
嫁がれた娘様が将来お墓を承継する、または管理費を払い続けるという様な一定の条件付きで受け入れている墓地・霊園もあります。また、「両家墓」といって同じ墓地に両家のお墓を並べて建てるか、一つの墓石に両家の姓を入れる方法もあります。
2.お墓を承継する跡継ぎがいない場合
「永代供養墓」という「夫婦墓」や「共同墓」があります。「永代供養墓」とは無縁になっても永代にわたり墓地・霊園で供養・管理してくれるお墓です。
永代使用権は「墓地として使用してもよい」という使用権を購入することになります。
墓地を使用しなくなり、返還することになっても「使用権」を返すことになるので、一般的には購入時に納めた永代使用料は戻らないことがほとんどですが、墓地の管理者に相談をしてください。
永代使用権は「使用権」であり、土地のように購入した人に所有権はないので、売買や第三者への譲渡などはできません。
墓地を買い換えることは可能です。墓地と住まいが遠く離れていたり、新しい霊園ができ、とても気に入ったので買い換えたいという方もいます。方法としては一般的に次の二つのケースがあります。
1.墓地だけ購入してあり、お墓は建ててない。
墓地管理者に返還の申請をし、使用契約を解約します。この場合、購入時に支払った永代使用料や毎年納めていた年間管理費などは、返金されないのが一般的です。
墓地の管理規則や墓地管理者へ確認をしましょう。
2.お墓も建ててあり、埋葬もしてある。
お墓や埋葬されているご遺骨も移転となりますので、一般的には「改葬」と呼んでいます。
この場合は法律、条例等に従い、改葬の諸手続きが必要となります。
墓地については所有権でなく、使用する権利を買うので、住宅の土地などのように不動産取得税、固定資産税、購入時の消費税などは一切掛かりません。
ご安心ください。ペットも家族の一員です。今はペットも人間と同じお墓で供養できる墓地を用意している霊園も増えてきています。
ペットも一緒に納骨できる花と緑に囲まれた公園墓地「エンゼルパーク」はこちらをご覧ください。霊園などではきちんと整地されていますので、境界が分からないことはないと思いますが、寺院の墓地や地区の共同墓地などでは境界がはっきりしていない墓地もあります。
まず、寺院墓地の場合は墓地管理者がご住職様になりますのでご相談してください。墓地自体の所有は墓地管理者になりますので、その指示に従うことが基本となります。
地区の共同墓地などの場合は、墓地管理者がいないこともあります。そのような場合は自分の墓地に隣接する、前後左右の墓地使用者に立会いをしていただき、境界を決定します。
自分だけで判断し、勝手にお墓を建ててしまい、近隣の方とトラブルになったケースもありますので、必ずご相談することをお勧めします。
共同墓地の場合は地区の皆さん全員が協力してお守りしていくわけですから、お互いに譲り合うことも大切だと思います。
自分のご先祖様をお家の近くでお守りしたいという気持ちはよくわかります。
お墓を建てる場所の地目が墓地であれば何も問題なく建てられます。しかし、お墓を建てる場所の地目が宅地や畑などですと、勝手にお墓を建てることはできません。
墓地は法律や条例によって管理されます。ですから、自分の畑の一部を墓地として使用する場合にも事前に各市町村役場へ申請し認可を受ける必要があります。また、認可を受けたら
地目を墓地に変更する登記申請などの手続きもあります。
ただし、現在は市街地周辺での認可はほとんどおりないのが現状で、かなり難しいことです。
いずれにしても、まずは市町村役場の窓口へ相談することです。